一般の方へ

一般の方へ

建築士会とは

建築士会は、『建築士法」第22条の2に基づいて都道府県ごとに建築士を会員として設立された社団法人です。

建築の専門家としての社会貢献を果たすために、建築士の知識・技術の研鑽に関する講習会、建築士制度の普及と改善活動、建物に関する調査・相談、まちづくりに関する推進等を行っています。

さまざまな活動を通して会員建築士が自己研鑽と互いに切磋琢磨し、建築士の品位の保持・技術の向上およびその業務の進歩改善を図り、広く社会に貢献しています。

建築士会とは

建築士会の綱領

  • われらの建築は人類の幸福のため最良の芸術たるべし
  • われわれ建築士は社会の発展のための最新の指導者たるべし
  • わが建築士会は会員の向上のため最善の団結たるべし

いえづくり・まちづくり・ひとづくり 兵庫県建築士会

兵庫県建築士会は 社団法人として昭和27(1952)年に設立されました。

兵庫県から特に公益性の高い団体として認定を受け、平成25(2013)年4月に公益社団法人に移行しました。

建築士会の目的に賛同した県内在住又は勤務の建築士が入会し、14の支部に所属して活動しています。

会員構成

建築士会は以下の会員で構成されます。

  • 「正会員」: 一級建築士、二級建築士、木造建築士
  • 「準会員」: 建築に興味があり将来建築士資格を取ろうとする人や学生など
  • 「賛助会員」: 建築士会の事業に賛助頂く事業者

会員の職域は建築設計、建築施工の分野をはじめ、その他不動産業、行政や学校、研究機関など、多岐にわたります。

建築士とは

建築士とは、「建築士法」に定められた資格を持ち、建物の設計・工事監理等を行う建築のプロフェッショナルです。
住宅やビルなどさまざまな建物の設計図を描き、その設計図をもとに建築現場で指揮・監督をします。

国民が安心して生活できる安全な建築物が建てられるように、昭和25年に建築士法は制定され、建築物の設計、工事監理等を行う技術者として「建築士」の資格を定めました。

建築士法制定時に、一級及び二級建築士が、昭和59年には木造建築士が、平成20年には、一級建築士の中でも特に高度な専門領域に携わる者として構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士が誕生しました。
それぞれ、建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。※別表参照

建築士は建設会社や住宅メーカー、設計事務所などで働いていることが多く、自ら事務所を開設している人も多数います。また、大学等で研究や教育に携わる建築士や、建築行政機関や民間機関で建築確認申請(建物を建てるための手続き)などの審査をする建築士もいます。

建築士とはあなたの分身です

あなたの頭の中の夢を叶えます。
あなたの夢を図面に表し、手続きに必要な書類を作成します。
調査のため現場や役所に出向いたり、工事現場の監理をします。

建築に関することは、「あなたの町の総合プロデューサー」である、建築士へご相談ください

建築士の業務

  • 建築物の設計
  • 建築工事の監理
  • 建築工事契約に関する助言
  • 建築物に関する調査・鑑定 建築に関する法令、条例等に基づく手続きの代行

建築士でなければできない設計・工事監理

建築士法では、建築物を新築する場合において、建築士でなければできない設計又は工事監理をしてはならない建築物の範囲が定められています(下表参照)。
建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合は、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなされます。

【建築士法第3条、第3条の2、第3条の3】

建築士でなければできない設計又は工事監理

建築士でなければできない設計又は工事監理
延べ面積 S(㎡) 木造 鉄筋コンクリート造等 全ての構造
高さ≦13mかつ軒高≦9m 高さ≦13mかつ軒高≦9m 高さ>13m又は軒高>9m
階数1 階数2 階数3以上 階数2以下 階数3以上
S ≦ 30

A:誰にでも
できる

A

30 < S ≦ 50
50 < S ≦ 100

A→B
※注1 条例により対象となる部分

100 < S ≦ 300

B:1級・2級・木造建築士でなければならない

C:1級・2級建築士でなければならない

300 < S ≦ 500

D:1級建築士でなければならない

500 < S ≦ 1000 一般
特定
1000 < S 一般

C

特定

特定とは学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアム(客席)を有する集会場、百貨店

(注1) 兵庫県においては、県条例により都市計画区域内の木造建築物(高さ13メートルかつ軒高9メートル以下のもの)について、一級、二級又は木造建築士でなければ設計又は工事監理できない延べ面積を、従来の100平方メートルを超えるものから50平方メートルを超えるものに引き下げます。

pagetop
loading