(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3関連)
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一級建築士 |
? 延べ面積>500平方メートルの学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会所(オーディトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店 ? 高さ>13メートル又は軒の高さ>9メートルの木造の建築物又は建築物の部分 ? 延べ面積>300平方メートル、高さ>13メートル又は軒の高さ>9メートル の鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分 ? 延べ面積>1000平方メートル且つ2階以上の建築物 |
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一級建築士 or 二級建築士 |
? 延べ面積>30平方メートルの鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分 ? 延べ面積>100平方メートル(木造の建築物では300平方メートル)又は3階以上の建築物 |
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一級建築士 or 二級建築士 or 木造建築士 |
?延べ面積>100平方メートルの木造の建築物 |
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